宮崎公立大学同窓会凌雲なな会会則
第1章 総 則
第1条(名称)
■この会は、宮崎公立大学同窓会凌雲なな会(以下「会」という。)と称する。
第2条(目的)
■会は、会員相互の親睦と連絡を図るとともに、宮崎公立大学(以下「母校」という。)の発展に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
■会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員名簿の作成
(2)会報の発行
(3)その他総会において必要と認めた事業
第4条(支部の設置)
■会は支部を置くことができる。
■支部は第2条に定める目的を、より広域において合理的に達成するために、前条第1項第3号に定める事業を行う。
■支部に関する事項については、別に定める。
第2章 組 織
第5条(組織)
■会は次の会員をもって組織する。
(1)正会員 母校の卒業生
(2)学生会員 母校の在学生
(3)特別会員 母校の教職員及び総会の承認を受けた者
第6条(役員の種別)
■会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 5名
(3)総務 若干名
(4)各支部長 1名
(5)各支部総務 若干名
第7条(役員の職務)
■会長は、会務を統轄し、会を代表する。
■副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
■総務は会務を掌理する。
■各支部長は、会長の指示にもとづいて支部業務を統括する。また、支部業務の内容を会長に報告する。
■各支部総務は、支部業務を掌理する。
第8条(役員の選出・辞退)
■役員は、正会員の中から総会において選出する。なお、年度途中で役員就任を希望する者が出た場合は、役員会での承認の翌月より役員として活動することができる。
■年度途中で役員辞退を希望するものが出た場合は、役員会での承認の月より役員を辞退することができる。
第9条(役員の任期)
■役員の任期は1年とする。ただし、再任はこれを妨げないものとする。
■役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
第10条:(役員の手当)
■役員の手当ては、以下の場合に支給される。
(1)役員会出会時は2,000円を支給。但し、委任状による参加者は除外する。
(2)大学の入学式・卒業式への出会時は2,000円と交通費(ただし、上限5,000円)を支給。
(3)会計監査時は2,000円を支給。
(4)その他、役員会で認められた長時間に及ぶ業務については時給制で手当を支給。凌雲なな会の名称にちなみ、時給777円とする。
第11条(監事)
■会に監事を2名以上置く。
■監事は、会の会計事務を監査し、総会に報告する。
■前2条の規定は監事について準用する。ただし、役員は監事を兼ねることができない。
第12条(顧問)
■会に顧問を1名置く。
■顧問は母校の教員の中から総会において選出する。
第3章 総 会
第13条(総会の設置等)
■会に総会を置き、正会員及び特別会員をもって構成する。

第14条(総会の招集等)
■会長は毎年1回、定期総会を招集しなければならない。
■会長は次の何れかに該当する場合は、すみやかに臨時総会を招集しなければならない。
(1)会員から総会に付議しようとする事項を付して総会招集の請求があり、役員会が必要と認めたとき。
(2)監事からの請求があったとき。
■会長は総会の議長となる。

第15条(総会の議決事項)
■総会はこの会則に別に定めるもののほか次の事項を審議決定する。
(1)事業計画の大綱及び予算の決定に関すること
(2)決算の承認に関すること
(3)会則の改廃に関すること
(4)その他、役員会が付議した事項

第16条(総会の議決)
■会の議事は出席正会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第4章 役員会
第17条(役員会の設置等)
■会に役員会を置き、役員をもって構成する。

第18条(役員会の権能)
■役員会はこの会則に別に定めるもののほか次の事項を決定する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)総会の付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

第19条(役員会の招集等)
■役員会は必要に応じて会長が招集する。
■役員3名以上から役員会に付議しようとする事項を付して役員会招集の請求があったときは、会長はすみやかに役員会を招集しなければならない。
■役員会の議長は会長がこれを行う。

第20条(役員会の定足数等)
■役員会は役員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
■役員会の議事は出席した役員の過半数で決する。
■やむを得ない理由で会議に出席できない役員は代理人を指名して評決を委任すること ができる。この場合、委任状をもって出席したものとみなす。
■委任状及び自らの代理をたてる旨の提出は、電子メールによって行うことを妨げられない。
■ビデオチャットでの会議参加を認め、これを出席とみなす。
■役員会は、その決定事項を次の総会において報告しなければならない。

第21条(会員)
■役員以外の会員は、役員会に参加することができる。
■会員は、役員会において発言権を持つが、議決権を持たない。
第5章 財 務
第22条(資産の構成)
■会の資産は次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)その他の収入

第23条(会費)
■会費は20,000円(永続会費)とし、入学手続き時に納めるものとする。

第24条(会計年度)
■会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第6章 その他
第25条(事務局)
■会に事務局を置く。

第26条(住所等変更の届け出)
■会員は、住所、氏名、勤務先等が変更になったときは、すみやかに事務局に届け出なければならない。

第27条(委任)
■この会則に定めるもののほか、会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
付 則
1:第22条に定める会費については、平成10年度までの入学者は、卒業後に年会費 2,000円を毎年納めることとする。
2:この会則は、平成9年3月25日から施行する。
3:この会則は、平成9年7月17日から施行する。
4:この会則は、平成10年11月14日から施行する。
5:この会則は、平成11年11月14日から施行する。
6:この会則は、平成17年11月5日から施行する。
7:この会則は、平成21年10月24日から施行する。
8:この会則は、平成22年11月13日から施行する。
9:この会則は、平成24年11月10日から施行する。
10:この会則は、平成25年11月9日から施行する。
11:この会則は、平成26年12月18日から施行する。
12:この会則は、平成28年2月23日から施行する。
13:この会則は、平成29年10月28日から施行する。
宮崎公立大学同窓会凌雲なな会支部規則
第1条
■総会の議を経て地域ごとに支部を設けることができる。
■本会の会員が多数居住する地域、多数在勤する職域に支部を設置することができる。
■各支部長等の支部役員は、正会員から互選により選任する。
第2条
■各支部長は、当該年度の決算報告並びに、次年度の予算請求書を本部に提出する。
■支部会計の運用に当たっては、支部の各種行事や活動およびその準備に充て、適切かつ有為に行われるよう支部長が責任を持ってあたり、また、支出に関しては、領収書等の関係書類も整備保存しなければならない。
■本部は各支部から提出された予算請求書の額については、総会及び役員会においてその審議を行い、会で承認された額を請求のあった支部へ送金しなければならない。
付 則 この規則は、平成21年10月24日より施行する。